Section 4.04           No Obligation | clook law - 契約書のデータベース

INTELLECTUAL PROPERTY CROSS-LICENSE AGREEMENT

Section 4.04           No Obligation


Nothing in this IP License Agreement will obligate any Party to file, prosecute, maintain, register, or bring any action or other proceeding against any Third Party for infringement or misappropriation of, or to defend against any challenge to, any Licensed IP, or take any other step to protect any Intellectual Property, except as expressly provided in Section 4.03.
【参考訳】第4.04条 義務の不存在 本IPライセンス契約のいかなる条項も、第4.03条に明示的に規定されている場合を除き、いかなる当事者に対しても、ライセンスされた知的財産の侵害もしくは不正流用に関して、またはライセンスされた知的財産に対する異議申立に対して防御するために、第三者に対して訴訟を提起し、起訴し、維持し、登録し、またはその他の手続を行う義務、あるいは知的財産を保護するためのその他の措置を講じる義務を負わせるものではありません。

契約書情報


一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。