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検索結果:1051件
- 条件検索
共同研究契約書
経理
第9条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙はこの契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。...

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共同研究契約書
研究経費の納付
第8条 乙は、別表第2に掲げる研究経費を_____会計担当役の発する請求書により、当該請求書に定める納付期限までに納付しなければならない。...

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共同研究契約書
研究経費の負担
第7条 甲及び乙は、それぞれ別表第2及び別表第3に掲げる研究経費を負担するものとする。なお、甲の負担する経費には、研究担当者及び研究協力者の人件費を含むものとする。...

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共同研究契約書
ノウハウの指定
第6条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。 2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。 3 ...

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共同研究契約書
研究成果の報告
第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について報告書を、本共同研究完了の翌日から60日以内にとりまとめるものとする。...

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共同研究契約書
共同研究に従事する者
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。 2 第1項に規定する研究担当者のうち、甲は[所属部局名][教授等の肩書][氏名]を、乙は[所属部局名...

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共同研究契約書
研究期間
第3条 本共同研究の研究期間は、別表第2に掲げる研究経費が納付された日から○○年○○月○○日までとする。 2 共同研究の相手方に予算その他経理上の問題など真にやむを得ない理由があり、前納することが困難...

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共同研究契約書
共同研究の題目等
第2条 甲及び乙は、次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。 (1)研究題目 ○○○○に関する研究 (2)研究目的及び内容 ○○○○ (3)研究分担(別表第1のとおり) (4)...

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共同研究契約書
定義
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。 一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、...

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受託研究契約書
裁判管轄
第28条 本契約に関する訴えは、甲の所在地を管轄する__地方裁判所とする。...

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受託研究契約書
協議
第27条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。...

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受託研究契約書
契約の有効期間
第26条 本契約の有効期間は、第2条に定める期間とする。 2 前項に規定する有効期間経過後も、第3条及び第4条、第12条及び第13条、第15条から第19条、第21条から第23条、第25条及び第28条の...

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受託研究契約書
損害賠償
第25条 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。...

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受託研究契約書
契約の解除
第24条 甲は、乙が研究費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。 2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後10日以内に是正されないときは本契約を解除することが...

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受託研究契約書
研究協力者の参加及び協力
第23条 甲乙のいずれかが、本受託研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本受託研究に参加させること...

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受託研究契約書
研究成果の公表
第22条 甲及び乙は、本受託研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)又は中止の翌日から起算し3ヶ月以降、本受託研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られ...

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受託研究契約書
秘密の保持
第21条 甲及び乙は、本受託研究の実施に当たり、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、第2条の研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示...

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受託研究契約書
情報の開示
第20条 乙は、本受託研究に関して乙の有する情報・知識等を甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。...

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受託研究契約書
実施料
第19条 甲に承継された知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。 2 甲が、前条の規定により、甲に承継された知的財産権を第三者...

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受託研究契約書
第三者に対する実施の許諾
第18条 甲は、乙又は乙の指定する者が、甲に承継された知的財産権を前条第1項及び第2項に規定する優先的実施期間中その第3年次以降において正当な理由なく実施しないときは、乙及び乙の指定する者の意見を聴取...

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