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共同研究契約書
ノウハウの指定等
第11条 甲及び乙は、共有の研究成果のうちノウハウとして保護することが相当と考えるものについて、甲乙協議のうえ速やかに第1条第2項第五号の指定をするものとする。 2 前項の指定にあたっては、秘匿すべき
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共同研究契約書
本知的財産権に関する出願等
第10条 甲及び乙は、単独所有とされた本知的財産権について出願等をする場合には、当該本知的財産権を単独出願等することについて、事前に相手方の承認を得るものとする。なお、承認を求められた相手方は、承認の
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共同研究契約書
研究成果に係る権利の帰属
第9条 研究成果である本知的財産権及び本研究成果物は、次の各号に定めるところにより、甲若しくは乙の単独所有又は甲及び乙の共有とする。 一 甲の参加研究員又は乙の参加研究員が単独で創製した発明等に係る本
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共同研究契約書
研究成果の報告等
第8条 甲及び乙は、本契約終了後、30日以内に別紙2により、自己の参加研究員にその研究成果の概要を報告書としてとりまとめさせ、双方に提出させるものとする。
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共同研究契約書
研究成果の発表等
第7条 甲及び乙は、研究成果を外部に発表する場合には、事前に相手方に対して発表内容を開示するものとする。 2 甲及び乙は、前項の場合において、発表内容が次の各号のいずれかに該当する情報を含むときは、当
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共同研究契約書
秘密の保持
第6条 甲及び乙は、秘密情報を秘密として扱わなければならず、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 相手方の書面による事前の同意なしに秘密情報を第三者に提供又は開示する行為 二 秘密情報の漏洩 三
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共同研究契約書
設備等の使用、持ち込み
第5条 甲及び乙は、相手方が管理する設備及び研究備品等(以下「設備等」という。)のうち本共同研究を行うために必要なものを、相手方の同意を得て無償で使用することができる。ただし、当該設備等の維持管理又は
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共同研究契約書
参加研究員等の派遣
第4条 甲及び乙は、別表2の参加期間欄に掲げる派遣期間内において、自己の参加研究員等を相手方の施設に派遣し、本共同研究に従事させることができる。この場合において、甲及び乙は、当該参加研究員等が相手方の
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共同研究契約書
参加研究員等の追加等
第3条 甲及び乙は、参加研究員等を追加し、又は参加研究員等の本共同研究への参加を終了させる場合には、甲及び乙の参加研究員等間で事前に協議し同意を得たうえで、別紙1の通知書により事前に相手方に通知するも
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共同研究契約書
本共同研究の第三者への委託の制限
第2条 甲及び乙は、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、別表1に掲げる自己の担当業務の全部又は一部を、第三者に委託してはならない。
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共同研究契約書
用語の定義
第1条 本契約において「参加研究員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。 一 役員、職員、外来研究員、派遣職員その他契約により甲又は乙の業務に従事する者(以下「役職員等」という。)であって、本共同研究を
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