共同研究に従事する者 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

共同研究に従事する者


第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 第1項に規定する研究担当者のうち、甲は[所属部局名][教授等の肩書][氏名]を、乙は[所属部局名][肩書][氏名]をそれぞれ研究代表者として指名する。
3 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を民間等共同研究員として受け入れることができる。
4 甲及び乙は、別表第1に記載されていない甲又は乙に属する者を本共同研究の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
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