研究経費の負担 第7条 甲及び乙は、それぞれ別表第2及び別表第3に掲げる研究経費を負担するものとする。なお、甲の負担する経費には、研究担当者及び研究協力者の人件費を含むものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。