研究経費の納付 第8条 乙は、別表第2に掲げる研究経費を_____会計担当役の発する請求書により、当該請求書に定める納付期限までに納付しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。