研究期間 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究期間


第3条 本共同研究の研究期間は、別表第2に掲げる研究経費が納付された日から○○年○○月○○日までとする。
2 共同研究の相手方に予算その他経理上の問題など真にやむを得ない理由があり、前納することが困難な場合には、契約日をもって研究を開始することも可能である。
※契約日をもって研究を開始することとした場合は、「本共同研究の研究期間は、契約日から○○年○○月○○日までとする。」又は「本共同研究の研究期間は、○○年○○月○○日から○○年○○月○○日間までとする。」と記載すること。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。