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共同研究契約書
委託契約等に関する契約の解約
第31条 甲又は乙は、本契約に関する委託先等(委託先(相手方の同意を得て甲又は乙の担当業務を委託した第三者及び当該委託以降のすべての受託者をいう。以下同じ。)並びに自己又は委託先が当該契約に関連して第
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共同研究契約書
暴力団関与の属性要件に基づく契約の解約
第30条 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解約することができる。 一 相手方が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(
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共同研究契約書
協議事項
第29条 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に係る疑義が生じたときは、法令の規定に従うほか、甲及び乙は誠意をもって協議し、解決するものとする。
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共同研究契約書
契約期間及び残存条項
第28条 本契約の有効期間は、本契約2.に定める期間とする。 2 前項の規定にかかわらず、第8条の規定は同条に定める報告書が提出される日まで有効とし、第10条から第19条までの規定は当該条項に定める本
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共同研究契約書
専属的合意管轄
第27条 甲及び乙は、東京地方裁判所を、本契約に関する紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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共同研究契約書
個人情報の取扱い
第26条 甲及び乙は、相手方から預託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意義務をもって取
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共同研究契約書
契約上の地位の譲渡等の禁止
第25条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の同意なしに、本契約上の権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。事業又は営業の譲渡とともにする場合及び一般承継させる場合も同様とする。
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共同研究契約書
参加研究員等の退職後の取扱い
第24条 甲及び乙は、自己の参加研究員等が、自己に所属しなくなった後も、第6条及び第7条の規定を遵守させるよう義務づけるものとする。
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共同研究契約書
契約終了後の措置
第23条 甲又は乙は、本契約終了後速やかに、相手方の指示に従って相手方の秘密情報を返還又は廃棄するものとする。 2 甲又は乙は、持込み設備等については、本契約終了後速やかに、相手方の指示に従い撤去する
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共同研究契約書
損害賠償請求
第22条 特記事項に定めるもののほか、甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、損害賠償を請求することができる。 一 相手方が本契約に違反したことにより、損害を被ったとき 二 相手方に前条第1項
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共同研究契約書
契約の解約
第21条 特記事項に定めるもののほか、甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに、本契約を解約することができる。 一 本契約に違反し、10日間以上の期間を定めてその履行を催告したに
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共同研究契約書
本契約を終了させることができる場合
第20条 甲及び乙は、次の各号のいずれかの事由が生じたことについて甲乙合意したときは、本共同研究の期間中であっても、本契約を終了させることができる。 一 本共同研究の目的が達成されたこと 二 本共同研
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共同研究契約書
第三者による権利侵害
第19条 甲及び乙は、共有の本知的財産権を第三者が侵害した場合には、協議のうえ対処するものとする。
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共同研究契約書
共有の本知的財産権の保全
第18条 甲及び乙は、第10条第2項に定める共同での出願等に係る本知的財産権の取得及び維持に関し、第三者から審判、訴訟等を提起された場合には、当該本知的財産権の取得、維持のため相互に協力するものとする
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共同研究契約書
著作者人格権
第17条 甲及び乙は、本知的財産権のうちプログラム等について、法人著作にあたらない場合には、当該プログラム等を創作した者に対し、著作権法第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する著作者
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共同研究契約書
共有の本知的財産権の放棄
第16条 甲及び乙は、共有の本知的財産権の自己の持分を放棄する場合には、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知するものとする。この場合において、相手方は、当該本知的財産権の取扱いについて協議を求める
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共同研究契約書
第三者に実施させる場合の実施契約
第15条 甲及び乙は、第三者に対し共有の本知的財産権について通常実施権等を許諾する場合には、当該第三者と実施料の支払いその他必要な事項を定めた実施契約を締結するものとする。
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共同研究契約書
第三者に対する実施の許諾等
第14条 甲及び乙は、第三者に対し、共有の本知的財産権について、その持分を譲渡しようとする場合、その持分を目的として質権を設定しようとする場合、又は専用実施権等を設定し、若しくは通常実施権等を許諾しよ
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共同研究契約書
本知的財産権の無償実施
第13条 甲及び乙は、第7条及び第11条の義務を遵守のうえ、自らによる非営利の研究目的での実施のために、本知的財産権を無償で実施することができる。
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共同研究契約書
本知的財産権の管理費用
第12条 甲及び乙は、本知的財産権の管理費用を、自己の持分に応じて負担するものとする。
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