利用に係る契約者の義務 | clook law - 契約書のデータベース

定型約款(UQ mobile)│格安スマホ ...

利用に係る契約者の義務


契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限り
ます。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の
導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要がある
とき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき
は、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行
為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある
行為を行わないこと。
(4) 端末設備、自営電気通信設備又はSIM等に登録されている電話番号その他の情報
を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(5) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他
人の利益を害する態様でUQmobile通信サービスⅡを利用しないこと。
なお、別記 16 に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違
反があったものとみなします。
(6) 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則(昭和 60 年
郵政省令第 31 号)に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同
じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所
持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措
置を講じること。
(7) 次条に規定する利用者登録が行われているときは、その登録利用者のプライバシー
を侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 当社は、次条に規定する登録利用者その他契約者以外の者によるUQmobile通信
サービスⅡの利用において、前項までの規定に反する事由が生じた場合、その契約者がそ
の事由を生じさせたものとみなして取り扱います。
3 契約者は、第1項第6号又は第7号の規定に違反して他人に与えた損害について、一切
の責任を負っていただきます。
4 前3項のほか、契約者は、当社が氏名、住所等の契約者(次条に規定する利用者登録を
行っている場合は、登録利用者を含みます。)の情報及び契約内容の確認のために当社所定
の書類の提出を求めた場合は、その求めに応じていただきます。

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