契約申込みの承諾 | clook law - 契約書のデータベース

定型約款(UQ mobile)│格安スマホ ...

契約申込みの承諾


当社は、UQmobileⅡ契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従っ
て承諾します。
2 UQmobileⅡ契約は、当社が承諾した時点をもって成立するものとします。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承
諾を延期することがあります。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあ
ります。
(1) UQmobileⅡ契約の申込みをした者(以下「契約申込者」といいます。)の年
齢が満 13 歳未満であるとき(その申込みをした日において、満 13 歳に達する日の翌日
から遡った最初の4月1日に最も近い1月1日が到来しているときを除きます。)
(2) 契約申込者がUQmobile通信サービスⅡの料金その他の債務(この約款の規
定により支払いを要することとなる料金及び工事費又は割増金等の料金以外の債務(こ
の条、第 52 条(預託金)及び第 69 条(利用者登録)においては、当社の契約約款等の
規定により支払いを要することとなる電気通信サービス等に係る債務を含みます。)をい
います。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第6条(契約申込みの方法)に基づき申し込まれた内容又は本人確認書類(運転免
許証その他本人特定事項を確認するために提示を受けた身分証明書等をいいます。以下
同じとします。)に虚偽若しくは不実の内容又は不備があると当社が認めたとき。
(4) 契約申込者が、第 32 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当し、UQmobi
le通信サービスⅡの利用を停止されたことがある又はUQmobile通信サービス
Ⅱに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 契約申込者が、当社のUQmⅠ約款、au約款又はpovo約款に定めるところに
より、その携帯電話サービスの利用を停止されたことがある又はその契約の解除を受け
たことがあるとき。
(6) 第 68 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7) 契約申込者が当社と締結している他の携帯電話サービスに係る契約(通話を行うこ
とができるものに限ります。)の数の合計が5以上であるとき。
(8) 当社が指定した方法以外の支払方法が選択されているとき。
(9) 契約申込者とその支払いのために申告されたクレジットカード又は口座振替に係る
金融口座の名義人とが異なるとき(当社が別に定める基準に該当する場合を除きます。)。
(10) 契約申込者が、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信
役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号。以下「携帯電話不正利
用防止法」といいます。)第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等(携帯電話不正利
用防止法に定めるものをいいます。以下同じとします。)を貸与したと当社が認めたとき。
(11) 契約申込者が、当社がそのUQmobileサービスⅡの契約者回線に対して通信
制御機能(UQmobileサービスⅡの品質維持や向上のために、通信先や利用して
いるアプリケーション等を識別し、混雑時の通信速度を制御する機能をいいます。以下同
じとします。)を適用することに同意しないとき。
(12) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

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