責任の制限 | clook law - 契約書のデータベース

定型約款(UQ mobile)│格安スマホ ...

責任の制限


当社は、UQmobile通信サービスⅡを提供すべき場合において、当社の責め
に帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その原因が協定事業者の責めに帰すべ
き理由による接続専用回線の障害であるときを含みます。)は、そのUQmobile通信
サービスⅡが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に
著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下こ
の条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上
その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、UQmobile通信サービスⅡが全く利用できない状
態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である
部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのUQm
obile通信サービスⅡに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限
って賠償します。
(1) 料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金
(2) 料金表第1表第2(オプション機能使用料)に規定する料金(海外ローミング機能
に係るものを除きます。)
(3) 料金表第1表第2(オプション機能使用料)に規定する海外ローミング機能に係る
料金(UQmobile通信サービスⅡを全く利用できない状態が連続した期間の初
日の属する料金月の前6料金月の1日あたりの平均オプション機能使用料(前6料金
月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)
により算出します。)
(4) 料金表第1表第3(通話料)に規定する料金(UQmobile通信サービスⅡを
全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当た
りの平均通話料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定
める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に
準じて取り扱います。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、UQmobile通信サービスⅡの提供をしなか
ったことの原因が本邦のケーブル陸揚局より外国側又は固定衛星地球局より衛星側の電気
通信回線設備の障害であるときは、そのUQmobile通信サービスⅡの提供をしなか
ったことにより生じた損害を賠償しません。
5 当社は、UQmobile通信サービスⅡを提供すべき場合において、当社の故意又は
重大な過失によりその提供をしなかったときは、前4項の規定は適用しません。
6 前5項の規定のほか、当社は、当社の責めに帰すべき理由により、別表1(オプション
機能)に規定するオプション機能の利用に際し送受信又は蓄積された情報等の破損若しく
は滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害が生じたときは、1料金月のオプシ
ョン機能使用料(オプション機能使用料の定めがないものについては、その契約者回線に
係る基本使用料とします。)を上限として賠償します。
ただし、この約款で別段の定めがある場合はこの限りでありません。

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