契約者の切分責任
の切分責任)
第 60 条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であ
って、契約者回線その他当社又は特定MNOの電気通信設備を利用することができなくな
ったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に
修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱所におい
て当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社又は特定MNOが提供した電気通信設備に故障がないと
判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端
末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担して
いただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相
当額を加算した額とします。