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相互接続通信の料金の取扱い


契約者又は相互接続通信の利用者は、当社又は協定事業者の契約約款等に定めると
ころにより相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又
は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、別記 23 又は別記
24 に定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通信の料金を定める場合であって、その協
定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通話に係る債権を他の協定事業
者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 相互接続通信の利用者は、当社が算定したその相互接続通信に係る債権を、この約款に
定めるところにより当社がその通信に係る協定事業者に譲渡することを承認していただき
ます。この場合において、当社及び協定事業者は、相互接続通信の利用者への個別の通知
又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
5 前項の規定により協定事業者に譲渡する債権の取扱いについては、第 53 条(割増金)、
第 54 条(延滞利息)、第 55 条(収納手数料の負担等)及び料金表通則の規定にかかわら
ず、その通信に係る協定事業者の契約約款等に定めるところによります。

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