通話料及びデータ通信料の支払義務 | clook law - 契約書のデータベース

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通話料及びデータ通信料の支払義務


契約者は、その契約者回線からの通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った
通話を含みます。)について、別記 13 の規定により測定した通話時間又は送信回数と料金表
第1表第3(通話料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 契約者は、その契約者回線との間のデータ通信(その契約者回線の契約者以外の者が行
ったデータ通信を含みます。)について、別記 14 の規定により測定した情報量と料金表第1
表第4(データ通信料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
3 相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の規定にかかわらず、第 56 条(相互
接続通信の料金の取扱い)に規定するところによります。
4 契約者は、通話料又はデータ通信料について、当社の機器(協定事業者の機器を含みま
す。)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案
して当社が別記 15 に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。

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