利用停止措置 | clook law - 契約書のデータベース

定型約款(UQ mobile)│格安スマホ ...

利用停止措置


当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6カ月以内で当社が定める期間
(第1号又は第2号の規定に該当するときは、その料金その他の債務が支払われるまでの
間、第4号、第5号又は第8号の規定に該当するときは、当社が指定する書類等を、当社
所定の方法でサービス取扱所に提出していただくまでの間とします。)、そのUQmobi
le通信サービスⅡの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日
を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないと
きを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のUQmobile通
信サービスⅡに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結している若しく
は締結していた他の電気通信サービス等に係る料金等の債務について、支払期日を経
過してもなお支払わないとき。
(3) 第 52 条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(4) UQmobile通信サービスⅡに係る契約の申込みにあたって事実に反する記載
を行ったことが判明したとき。
(5) 第9条(UQmobileⅡ契約者の契約者確認の取扱い)の規定に違反したとき。
(6) UQmobileⅡ契約者(UQmobileⅡ契約者により通話可能端末設備等
を貸与された者を含みます。)が携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話
可能端末設備等を貸与したものと当社が認めたとき。
(7) 携帯電話不正利用防止法第 11 条各号の規定のいずれかに該当すると当社が認めたと
き。 (8) 別記3若しくは別記4の規定に違反したとき、又は別記3若しくは別記4の規定に
より届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(9) 契約者がそのUQmobile通信サービスⅡ又は当社と契約を締結している他の
携帯電話サービスの利用において第 68 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反し
たと当社が認めたとき。
(10) 当社の+メッセージ利用規約に定めるところにより、+メッセージ(別表1(オプ
ション機能)に定めるものをいいます。以下同じとします。)の利用の停止があったと
き。
(11) 警察機関が、特殊詐欺等の犯罪を防止するためにUQmobileⅡ通信サービス
の利用を停止する必要があると判断した場合であって、所定の方法により当社にその
契約者回線に係るUQmobile通信サービスⅡの利用を停止する要請を行ったと
き。
(12) 契約者が、そのUQmobile通信サービスⅡに係る料金その他の債務の支払い
に関し、クレジットカード又は金融機関等の口座の不正利用若しくは不正登録等、不
当な行為をしたと当社が判断したとき。
(13) 契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(14) 別記5若しくは別記6の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又は
その検査の結果、技術基準等(別記7に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。
以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設
備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(15) 別記8から別記 11 の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定によりUQmobile通信サービスⅡの利用を停止するときは、
あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその契約者に通知します。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでありません。
(1) 前項第9号の規定により利用を停止する場合(次のいずれかに該当する場合に限り
ます。)であって、緊急やむを得ないとき。
ア 第 68 条(利用に係る契約者の義務)第1項第3号の規定に違反する場合。
イ 第 68 条(利用に係る契約者の義務)第1項第5号の規定に違反する場合(専ら別記
17 の規定に基づく場合を除きます。)。
(2) 前項第7号又は第 11 号の規定により利用を停止する場合。

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