利用限度額の設定 | clook law - 契約書のデータベース

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利用限度額の設定


当社は、国際通話(第 34 条(通信の種類)に定めるものをいいます。以下同じと
します。)に関する料金(特定事業者が提供するローミングに係る料金を含みます。)の月間
累計額及び特定携帯国際自動通話(当社の電話サービス等契約約款に定めるものをいいま
す。以下同じとします。)に関する料金(同契約約款に定める特定携帯国際自動通話定額に
係る定額通話等料金を除きます。)の月間累積通話等料金の額を合算した額(以下この条に
おいて「国際通話月間累計額」といいます。)について、限度額(以下「国際通話利用限度
額」といいます。)を設定します。
2 前項に定める国際通話利用限度額は、3万円とします。
3 契約者は、第1項に規定する1の料金月における国際通話月間累計額が国際通話利用限
度額を超えたことを当社が確認したときは、その確認をした日を含む料金月の末日までの
間、その契約者回線から国際通話を行うことはできません。
4 契約者は、第1項の規定により設定された国際通話利用限度額を超えた部分に関する通
話料その他の債務に係る支払義務を免れるものではありません。
5 当社は、契約者からの申出があった場合であって、当社が別に定める基準に適合すると
きは、その申出のあった料金月において、国際通話利用限度額の解除又は変更を行うこと
があります。

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