ローミングに係る債権の譲渡等 | clook law - 契約書のデータベース

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ローミングに係る債権の譲渡等


ローミング契約者は、ローミングの利用により生じた債権を、ローミングに係る他
網相互接続通信に関する協定事業者の承諾が必要な場合にはその承諾を得て、当社が特定
事業者に譲渡することを承諾していただきます。この場合、当社が譲渡する債権額は、別
記 13 の規定により測定した通話時間若しくは送信回数又は別記 14 の規定により測定した
情報量と料金表第1表第3(通話料)又は第4(データ通信料)の規定に基づいて算定し
た額(当社が別に定める電気通信番号を使用して行った相互接続通信により生じた債権に
あっては、その電気通信番号に係る他網相互接続通信に関する当社又は協定事業者の契約
約款等の定めにより算定した額)とします。
2 前項の場合において、当社及び特定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請
求を省略するものとします。
3 第1項の規定により譲渡する債権の取扱いについては、第 53条(割増金)、第 54条(延
滞利息)、第 55 条(収納手数料の負担等)及び料金表通則の規定にかかわらず、UQmⅡ
約款に定めるところによります。

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