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当社が行うUQmobileⅡ契約の解除


当社は、第 32 条(利用停止)の規定によりUQmobileサービスⅡの利用を
停止されたUQmobileⅡ契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのUQm
obileⅡ契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、UQmobileⅡ契約者が第 32 条(利用停止)第
1項各号(第 12 号を除きます。)の規定のいずれかに該当する場合であって、その事実が当
社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき、又は第 32 条第1項第 12 号
に該当する場合は、UQmobileサービスⅡの利用停止をしないでそのUQmobi
leⅡ契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定によるほか、UQmobileⅡ契約者について、破産法(平成
16 年法律第 75 号)、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)又は会社更生法(平成 14 年法
律第 154 号)の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたときは、当社が指定する
日をもって、そのUQmobileⅡ契約を解除するものとします。
4 当社は、前3項の規定にかかわらず、第 68 条(利用に係る契約者の義務)第4項により
書類の提出を求めた場合であって、提出がないとき又は提出された内容若しくは氏名、住
所等の契約者(第 69 条(利用者登録)に規定する利用者登録を行っている場合は、登録利
用者を含みます。)の情報及び契約内容に虚偽があったと当社が認めたときは、そのUQm
obileⅡ契約を解除することがあります。
5 当社は、前項の規定による解除に先立ち、UQmobile通信サービスⅡの利用停止
をすることがあります。

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