特定事業者が提供するローミングに係る債権の譲受等
UQmobileⅡ契約者は、UQmⅡ約款に規定するローミングの利用により生
じた債権を当社が特定事業者から譲り受け、その債権額をUQmobileサービスⅡの
料金に合算して請求することを承諾していただきます。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を、UQmobileサービスⅡの料金
とみなして取り扱います。
3 第1項の場合において、当社及び特定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の
請求を省略するものとします。
4 第1項の規定により特定事業者から譲り受けた債権については、第 53 条(割増金)、第
54 条(延滞利息)、第 55 条(収納手数料の負担等)及び料金表通則の規定に準じて取り扱
います。