初期契約解除の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

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初期契約解除の取扱い


UQmobileⅡ契約者は、新たなUQmobileⅡ契約(契約移行に係るも
のを除きます。以下この条において「新規契約」といいます。)又は既に締結しているUQ
mobileⅡ契約の一部の変更(契約移行によるUQmobileⅡ契約の申込みを含
みます。)を内容とする契約(以下この条において「変更契約」といい、新規契約とあわせ
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て「対象契約」といいます。)を締結したときは、事業法施行規則第 22 条の2の7第1項各
号のいずれかに該当する場合を除き、その契約書面(対象契約を締結したときに、事業法
第 26 条の2第1項の規定に基づき当社がUQmobileⅡ契約者に交付する書面(同条
第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)を受領し
た日又は対象契約に係るUQmobileⅡサービスの提供を開始した日(変更契約にあ
っては、その効力を発した日とします。)のいずれか遅い日から起算して8日を経過するま
での間に、当社に対して書面(はがき又は封書その他の紙媒体であって、対象契約を特定
するために必要な情報が記載されたものに限ります。)を発すること又は当社が別に定める
方法により通知することにより、事業法第 26 条の3の規定に基づき対象契約の解除(以下
「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合、その書面の発送等に要
する費用は、UQmobileⅡ契約者に負担していただきます。
2 初期契約解除は、UQmobileⅡ契約者が前項の書面を発した日(初期契約解除に
際してMNP又は番号移行を利用する場合は、その電話番号の移転先となる電気通信サー
ビスにおいて当該電話番号の利用が開始された日とします。)又は通知をした日に効力を生
じます。
3 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第 26 条の3、事業法施行規則及び総務
省告示等の法令に定めるところによります。

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