約款の変更等 | clook law - 契約書のデータベース

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約款の変更等


第2条 当社は、合理的と認められる範囲でこの約款を変更することがあります。この場合
の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、この約款を変更する場合は、変更後の約款の内容及びその効力発生時期につい
て、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、
変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60年郵政省令第 25号。以下「事業法施行規則」
といいます。)第 22 条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出によ
り提供条件の変更を行うときは、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方
法によりその内容を説明します。

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