国際通話の取扱い
国際通話は、本邦発信の自動通話(通話の相手先までの接続が、交換取扱者を介さ
ずに発信者のダイヤル操作により自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことがで
きます。
2 当社は、契約者から請求があったときは、UQ国際通話利用規制(その契約者回線から
国際通話を行うことができないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行いま
す。
3 前項に規定する場合のほか、当社の電話サービス等契約約款に規定する特定通話等発信
規制サービスⅠの適用を受ける契約者回線について、UQ国際通話利用規制を行います。
(外国における取扱い制限)
第 39 条 国際通話の取扱いに関しては、外国の法令、外国の事業者が定める契約約款等によ
り制限されることがあります。