契約の有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約の有効期間


第20条 本契約の有効期間は、第2条に定める期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、第3条、第10条乃至第18条、第22条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
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