(秘密の保持 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

(秘密の保持


第17条 甲及び乙は、本共同研究の実施にあたり、相手方から開示された資料、情報及び本共同研究の成果並びに本契約に関連して知り得た相手方の技術上・経営上の一切の秘密を保持するよう万全の措置を講ずるものとし、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、これを第三者に漏洩し又は開示してはならず、かつ本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
(1) 相手方から知得する以前に、既に自己が保有していたことを証明できるもの
(2) 相手方から知得する以前に、既に公知となっているもの
(3) 相手方から知得した後に、自己の責に帰し得ない事由により公知となったもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得したことを証明できる
   もの
一時保存

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