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共同研究契約書

(研究成果の取扱い)


第18条 本共同研究による研究成果(以下「本研究成果」という)は、第17条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で、原則として公表するものとする。ただし、公表の時期・方法等については、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
2 甲及び乙は、本研究成果の公表等を行おうとする日の○○日前までに、その内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、相手方の書面による事前の同意を得ることにより、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 乙は、本研究成果を利用して商業化を行った場合には、甲は自己実施をしないことから、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。ただし、第16条に規定する実施料を甲に支払っている場合はこの限りではない。
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