(優先的実施)
第13条 甲は、本共同研究の結果生じた発明であって甲に承継された特許権等(共有特許権等を除く。以下「甲に承継された特許権等」という。)を、乙又は乙の指定する者から優先的に実施したい旨の通知があった場合には、乙又は乙の指定する者に対して、出願したときから○○年間優先的に実施させることを許諾する。
2 甲は、共有特許権等を、乙の指定する者から優先的に実施したい旨の通知があった場合には、乙の指定する者に対して、出願したときから○○年間優先的に実施させることを許諾する。
3 甲は、乙又は乙の指定する者から本条第1項及び第2項に規定する優先的に実施する期間(以下「優先的実施期間」という。)を更新したい旨の申出があった場合には、優先的実施期間の更新を許諾する。この場合、更新する期間については、甲乙協議の上、定めるものとする。