(研究経費の納付) 第6条 乙は、別表第2に掲げる研究経費のうち乙区分に記載の研究経費を甲の請求により甲の指定口座に振り込むものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。