(施設・設備の提供等) 第8条 甲及び乙は、別表第4に掲げるそれぞれの施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。2 甲は、本共同研究の用に供するため、別表第4に掲げる乙の所有に係る設備等の提供物品を無償で受け入れることができる。3 前項に規定する提供物品の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。