(契約の解除) 第19条 甲及び乙は、相手方が本契約のいずれかの条項を遵守しないときは、相手方にその是正を書面で催告し、催告後30日以内に相手方がこれを是正しない場合には、本契約を解除することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。