(契約の解除) | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

(契約の解除)


第19条 甲及び乙は、相手方が本契約のいずれかの条項を遵守しないときは、相手方にその是正を書面で催告し、催告後30日以内に相手方がこれを是正しない場合には、本契約を解除することができる。
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