(実施料) 第16条 甲に承継された特許権等を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。2 共有特許権等を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、甲は自己実施をしないことから、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。3 共有特許権等を第三者に実施させた場合の実施料は、当該特許権等に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。