(研究経費の負担) 第5条 甲及び乙は、別表第2及び別表第3のそれぞれの区分に掲げる研究経費を負担するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。