(研究経費により取得した設備等の帰属) | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

(研究経費により取得した設備等の帰属)


第7条 別表第2に掲げる研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
2 別表第3に掲げる研究経費により取得した設備等は、乙に帰属するものとする。
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