(研究の中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第10条 前条の規定により本共同研究を中止した場合において、第5条の規定により納付された研究経費の額に不用が生じた場合は、甲は不用となった額の範囲内でその全部又は一部を乙に返還することができる。
2 乙の都合により本共同研究を中止又は一部を取り消す場合は、既納の研究経費を乙に返還しない。
3 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときは、第8条第2項の規定により乙から受入れた提供物品を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。
4 前項に規定する提供物品の撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。