(第三者に対する実施の許諾) | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

(第三者に対する実施の許諾)


第14条 甲は、乙又は乙の指定する者のいずれもが前条に規定する優先的実施期間の第○○年次以降において正当な理由無く実施しないときは、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、甲に承継された特許権等又は共有特許権等を第三者に実施許諾できるものとする。
2 乙は、事前に書面による甲への通知により、甲の同意を得ることなく、共有特許権等を第三者に実施許諾することができる。
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