(共同研究に従事する者) 第4条 甲及び乙は、別表第1に掲げる者(以下「研究担当者」という。)を本共同研究に参加させるものとする。2 甲及び乙は、自己の研究実施場所において相手方の研究担当者を受入れることができる。3 甲及び乙は、研究担当者を変更又は追加しようとするときは、あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。