(研究成果の帰属及び出願等) | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

(研究成果の帰属及び出願等)


第11条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明又は考案(以下「発明等」という。)が生じた場合には、速やかに相手方に通知し、権利の帰属を確認するものとする。
2 甲又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、単独で発明等を行ったときは、当該研究担当者が属する甲又は乙が、当該発明等に基づき特許又は実用新案登録を受ける権利ならびにこれに基づき取得された特許権又は実用新案権(以下「特許権等」という。)を単独で所有する。この場合、当該出願手続き及び権利の維持・管理等は、当該特許権等を所有する甲又は乙が単独で行うものとし、これに要する費用も当該特許権を所有する甲又は乙が単独で負担するものとする。
3 甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、共同で発明等を行い、甲に属する研究担当者の持分を甲が承継したときは、甲及び乙が当該発明に基づく特許権等(以下「共有特許権等」という。)を共同で所有する。この場合、共有特許権等に係る甲及び乙の持分等を協議して定めた上で、別途締結する共同出願契約に従って出願等を行うものとする。
4 前項に基づく共有特許権等の出願手続き及び権利の維持・管理等は、原則として乙が行い、甲はこれに協力するものとする。これに要する費用(以下「出願費等」という。)も、原則として乙が負担するものとする。
5 乙は、特許権等が甲に属する研究担当者と乙との共同で所有することになったときは、出願等について、当該研究担当者と協議の上、別途定めるものとする。
6 本共同研究の結果創出されたノウハウ、著作権又は成果有体物等の帰属は、特許権等の帰属に準じて取り扱うものとする。
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