贈収賄の禁止 第20条 甲及び乙は、本契約の履行に関し、いかなる者に対しても賄賂(賄賂とは、不適切な恩恵を得る目的で、又は恩恵の効果を与えるものとして直接又は間接に供与される一切の利益をいう)を供与せず、又は賄賂の申込み若しくは約束をしないものとし、さらに、賄賂を収受せず、又は賄賂の要求若しくは約束をしないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。