権利譲渡の禁止 第18条 いずれの当事者も、相手方の書面による事前の同意を得なければ、本契約に係る権利義務の全部又は一部を譲渡することはできない。ただし、いずれか当事者の統合等の包括承継の場合は、相手方の同意を得ることなく、当該相手方に報告することにより本契約のすべての権利義務を譲渡することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。