有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

有効期間


第17条 本契約の有効期間は、第4条に定める研究の期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号については以下に定める期間も有効とする。
(1)第10条(研究成果の発表)及び第13条(秘密保持)の規定は、本研究の終了日から5年間
(2)第11条(特許を受ける権利及び出願)の規定は、本研究の終了日から5年間
(3)第12条(実施)の規定は、共有特許の権利が有効に存続する期間
一時保存

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