有効期間 第17条 本契約の有効期間は、第4条に定める研究の期間とする。2 前項の規定にかかわらず、次の各号については以下に定める期間も有効とする。(1)第10条(研究成果の発表)及び第13条(秘密保持)の規定は、本研究の終了日から5年間(2)第11条(特許を受ける権利及び出願)の規定は、本研究の終了日から5年間(3)第12条(実施)の規定は、共有特許の権利が有効に存続する期間 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。