秘密情報等の返還・廃棄 第14条 甲及び乙は、本研究の実施期間中に相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上若しくは営業上の情報であって、特定個人に関わる等その取扱いに特に慎重を期すべきものについては、本研究終了後に、当該情報を記した文書又は電子記録媒体を返却又は廃棄するものとする。2 甲及び乙が協議の上、前項の規定によらない場合には、別途その取扱いを定めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。