秘密保持 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

秘密保持


第13条 甲及び乙は、本契約の存在・その内容、本研究の成果並びに相手方から秘密である旨を表示して開示、提供を受けた営業上または技術上の情報を「秘密情報」として、秘密に保持するものとし、あらかじめ相手方の同意を得た場合を除き、第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、次の各号に該当するものは除くものとする。
(1)相手方から開示された時点で、既に公知公用とされていたもの。
(2)相手方から開示された以降に、開示された当事者の責によらず公知となったもの。
(3)相手方から開示された時点で、既に自己で所有していたことを証明できるもの。
(4)正当な権原を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に取得したもの。
(5)相手方の秘密情報によることなく、独自に開発・取得したもの
2 前項の定めにも関わらず、甲及び乙は、裁判所、行政機関等から、法規則に基づいて、秘密情報の開示を要請または命令された場合には、速やかに相手方に通知するとともに、適切な秘密保持の措置を講じた上で、相手方の秘密情報を必要な範囲に限り開示できるものとする。
一時保存

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