契約の解約 第16条 甲又は乙が、次の各号の一つに該当する場合は、第4条に定める研究期間中であっても本研究を中止し、本契約を解約することができる。(1)天災地変その他不可抗力により、本研究の遂行が困難となった場合(2)研究代表者の長期病欠、事故、他機関への異動、転職及び退職の場合(3)甲又は乙より本研究の中止の申し出があり、協議の上、相手方が同意した場合2 甲又は乙は、前項の規定により、本契約を解約した場合、相手方の受ける損害については責めを負わない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。