契約の解約 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約の解約


第16条 甲又は乙が、次の各号の一つに該当する場合は、第4条に定める研究期間中であっても本研究を中止し、本契約を解約することができる。
(1)天災地変その他不可抗力により、本研究の遂行が困難となった場合
(2)研究代表者の長期病欠、事故、他機関への異動、転職及び退職の場合
(3)甲又は乙より本研究の中止の申し出があり、協議の上、相手方が同意した場合
2 甲又は乙は、前項の規定により、本契約を解約した場合、相手方の受ける損害については責めを負わない。
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