損害賠償 第19条 甲及び乙は、自己の責任により相手方に損害を与えた場合には、それによって生じた損害を賠償しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。