談合等の不正行為による損害の賠償 | clook law - 契約書のデータベース

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談合等の不正行為による損害の賠償


第23条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額(以下この条において「違約金」という。)を甲が指定する期日までに甲に支払わなければならない。なお、この契約の履行が完了した後においても同様とする。
乙又は乙の代理人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。
②公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
③乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
④乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係があることが判明したとき。
2.前項の規定に該当する場合は、甲は、この契約を解除することができる。
3.乙は、この契約の履行を理由として、第1項の違約金を免れることができない。
4.第1項に規定する場合において、乙は、甲が指定する期日までに違約金を支払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、年5.0パーセントの割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。
5.第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過する損害の額につき乙に賠償を請求することを妨げない。
6.乙は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
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