物件の返還 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

物件の返還


第15条 本契約の終了後、甲は物件を受け渡し時の原状に復し、ハードディスク等に記憶された情報を甲の責任と負担で消去した後、乙に引き渡すものとする。但し、通常の使用により生じた物件の損害等は、これを除くものとする。
2.乙は本契約終了後、すみやかに物件を引取ものとし、当該引取費用は甲の負担とする。
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