物件の返還 第15条 本契約の終了後、甲は物件を受け渡し時の原状に復し、ハードディスク等に記憶された情報を甲の責任と負担で消去した後、乙に引き渡すものとする。但し、通常の使用により生じた物件の損害等は、これを除くものとする。2.乙は本契約終了後、すみやかに物件を引取ものとし、当該引取費用は甲の負担とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。