物件の滅失・毀損 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

物件の滅失・毀損


第9条 賃貸借期間中、盗難、火災、風水害、地震その他甲、乙いずれの責任にもよらない事由により物件が滅失、毀損した場合の危険負担は甲が負うものとし、甲は乙の算定した契約終了弁済金を乙に支払うものとする。
2.前項の契約終了弁済金は、頭書記載の賃貸借料総額から、既に乙に支払済みの賃貸借料を控除した残存賃貸借料相当額とする。
3.第1項の支払いが甲から乙になされたとき、この契約は終了する。
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