物件の追加、変更 第12条 甲が物件について追加等(改造、仕様の変更も含む)の原状変更を行うときは、あらかじめ乙の承諾を得た上で行うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。