物件の瑕疵等 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

物件の瑕疵等


第10条 物件の規格、仕様、品質、性能その他に隠れた瑕疵があった場合、甲は売主に対し直接請求を行い、売主との間で解決するものとする。また、甲が乙に対し書面で請求し、乙が譲渡可能であると認めてこれを承諾するときは、乙の売主に対する請求権を甲に譲渡する手続をとるなどにより、乙は、甲の売主への直接請求に協力するものとする。
2.甲は、前項に基づいて、売主に対して権利を行使する場合においても、賃貸借料の支払いその他本契約に基づく債務の弁済を免れることはできないものとする。
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