物件の引渡 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

物件の引渡


第4条 物件は、頭書記載の売り主から直接、甲の指定する場所に、正常に使用できる状態に調整をしたうえ搬入されるものとし、搬入後直ちに甲の検査を受けるものとする。甲の検収完了をもって引渡完了とする。
2.乙は、物件に乙の所有物である旨の表示をすることができるものとする。
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