賃貸借料の請求及び支払い 第5条 乙は、当該月の賃貸借料を当該月の15日までに請求書により甲に請求し、甲は、翌月末までにこれを支払うものとする。2.甲は、自己の責に帰すべき事由により、前項に規定する期日までに支払わなかったときは、遅延日数に応じ、請求金額に遅延日数を乗じ365で除した額に2.8%の割合を乗じて得た額の遅延利息を加算して、乙に支払うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。