賃貸借料の請求及び支払い | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

賃貸借料の請求及び支払い


第5条 乙は、当該月の賃貸借料を当該月の15日までに請求書により甲に請求し、甲は、翌月末までにこれを支払うものとする。
2.甲は、自己の責に帰すべき事由により、前項に規定する期日までに支払わなかったときは、遅延日数に応じ、請求金額に遅延日数を乗じ365で除した額に2.8%の割合を乗じて得た額の遅延利息を加算して、乙に支払うものとする。
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